大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)763 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人牧野内武人、同荒井金雄、同安藤章の上告理由第一点について。

しかし原判決の判示した事実関係によれば、本件において被上告人が上告人より

本件賃借権譲受についての承諾を求められた際、これを峻拒したというのであつて、

明示的にも黙示的にも承諾を与えた事実のないことを判示したものと認められるか

ら、所論暗黙の承諾につき原判決が何らの判断も与えなかつたという非難は当らな

い。それゆえ論旨は採用し得ない。

同第二点について。

しかし所論指摘のDの証言は原判決が措信しないとしているのであり、所論は畢

竟原審の専権に属する証拠の取捨判断およびこれに基いてなされた自由な事実認定

を非難するに帰し上告の適法の理由とすることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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